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業務委託に関する約款

この約款(以下「本約款」という。)は、本業務の業務委託に関し、委託者と受託者との間で適用される条件について定めたものである。

第1条(定義)

本約款における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。

  1. 「委託者」とは、株式会社紋蔵をいう。
  2. 「受託者」とは、委託者から本業務を受託する個人又は法人をいう。
  3. 「本サービス」とは、委託者が別途指定するサービス提供事業者(以下「サービス提供事業者」という。)が研修プログラムを提供するサービスをいう。
  4. 「新規潜在顧客」とは、本サービスの利用を希望する者(次の①及び②に定める者(以下「非新規潜在顧客」という。)を除く。)をいう。
    1. 受託者が委託者に対して紹介した時点において、サービス提供事業者又は委託者との間で本サービスの利用に関する協議が開始済みである者
    2. 受託者が委託者に対して紹介した時点において、本業務と同一又は類似の業務を受託する第三者が委託者に対して紹介済みである者
  5. 「利用契約」とは、サービス提供事業者が新規潜在顧客に対して本サービスを提供し、新規潜在顧客が本サービスを利用することを内容とするサービス提供事業者と新規潜在顧客との間の契約をいう。
  6. 「本業務」とは、以下に定める本サービスに関する業務をいう。
    1. マーケティング及び新規潜在顧客の開拓を含む営業活動全般の顧問・支援業務
    2. 新規潜在顧客を開拓する業務
    3. 開拓した新規潜在顧客を委託者に対して紹介する業務
    4. 委託者に対して紹介した新規潜在顧客とサービス提供事業者との間で利用契約が成立するために必要な支援を行う業務
    5. 前各号に掲げる業務に付随する業務
  7. 「書面等」とは、書面、電磁的記録又は電磁的方法をいう。

第2条(本業務の委託等)

  1. 受託者になろうとする者(以下「受託希望者」という。)は、本約款に同意した上で、委託者所定の手続に従って、委託者に対して、本業務の受託の申込み(以下「本申込み」という。)を行うものとする。
  2. 委託者が、受託希望者の本申込みを承諾した場合には、当該承諾の時点で、受託希望者は本業務の受託者となり、委託者と受託者との間で、委託業務を本業務とする業務委託契約(以下「本契約」という。)が成立するものとする。受託者は、本約款を本契約の内容とすることに異議なく同意するものとする。
  3. 委託者は、本契約の締結をもって、本業務を受託者に委託し、受託者はこれを受託するものとする。
  4. 受託者は、善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行する。
  5. 受託者は、委託者に対し、ミーティングの実施、レポートの提出その他の委託者が指定する方法により、委託者が指定する頻度で定期的に本業務の実施状況を報告するものとする。

第3条(紹介)

受託者が委託者に対して新規潜在顧客の候補者を紹介したときは、委託者は、遅滞なく、その候補者が新規潜在顧客及び非新規潜在顧客のいずれに該当するかを確認し、受託者に対し、その確認の結果を通知する。

第4条(月額固定報酬)

  1. 委託者は、受託者に対し、本業務の遂行に対する月額固定報酬として、別途書面等で受託者と委託者が合意する金額の委託料(以下「本委託料」という。)を支払う。
  2. 委託者は、受託者に対し、毎月の本委託料を、翌月末日までに、受託者が指定する預貯金口座に振り込んで支払う。振込手数料は、委託者の負担とする。

第5条(その他報酬の不発生)

前条に定めるもののほかに本業務の遂行に対する対価は発生しないものとする。

第6条(実費)

受託者は、本業務の遂行に要する費用の全てを自ら負担する。受託者は、あらかじめ受託者と委託者との間で書面等により別段の合意をしたときを除き、委託者に対し、本業務の遂行に要する実費を請求することはできない。

第7条(資料等の提供)

  1. 委託者は、受託者に対し、受託者が本業務を遂行するために必要と判断する資料又は情報を提供する。
  2. 受託者は、新規潜在顧客その他の第三者に対して本サービスについて説明するときは、前項の定めにより委託者が受託者に対して提供した資料及び情報(本サービスに関してサービス提供事業者が受託者に直接提供した資料又は情報があるときは、当該資料及び情報を含む。)と矛盾する説明をしてはならず、客観的な根拠を伴わない情報を提供してはならず、また、真実でなく若しくは正確でない説明をしてはならない。
  3. 委託者は、本契約の目的の達成に必要な範囲内において、受託者より取得した個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者へ委託することができる。

第8条(再委託の禁止)

受託者は、あらかじめ委託者から書面等による承諾を得たときを除き、第三者に対して本業務の全部又は一部を再委託することはできない

第9条(競業避止)

受託者は、本契約の有効期間中及び本契約終了後1年間、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
  1. 自ら又は受託者の関係会社(親会社、子会社、関連会社並びに受託者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。)、役職員、取引先その他の第三者を介して、本サービスと同一又は類似するサービスを提供する行為
  2. 本サービスと同一又は類似するサービスを提供する事業を行う法人等に対する出資(当該法人等の議決権の15%以上を有するに至るもの)又はこれに準じる程度に当該法人等に対して影響を与えることができる状況に至る行為

第10条(契約期間)

  • 本契約の有効期間は、委託者と受託者との間で別途書面等で合意して定める。期間満了までに受託者又は委託者のいずれかから契約更新の申出があった場合には、本契約はさらに同一期間同一条件で延長されるものとし、以降も同様とする。
  • 委託者及び受託者は、本業務の開始から2ヶ月目以降の本業務の実施形態・運用方法に関して、各月の本業務が開始する1週間前までに受託者又は委託者のいずれかからの申し出があった場合、相互に協議の上、本業務の実施形態・運用方法について必要な見直しを行うことができるものとする。 受託者及び委託者のいずれにも帰さない要因により、環境変化が起こった場合については、都度、受託者委託者間で誠意をもって協議の上、本契約の有効期間及び本業務の実施形態・運用方法の見直しを行うものとする。

第11条(解除)

本契約の当事者(以下「当事者」という。)は、相手方が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当したときは、催告その他の手続を要せず直ちに、本契約を解除することができる。
  • 本契約に違反し、かつ、その違反が重大なものである場合
  • 本契約に違反し、相手方からその違反の是正を求められた日から14日以内にその違反を是正しない場合
  • 仮差押え、仮処分その他の保全処分、差押えその他の強制執行若しくは競売の手続が開始された場合
  • 公租公課の滞納による督促又は滞納処分を受けた場合
  • 支払停止、支払不能若しくは債務超過の状態に陥り、手形若しくは小切手の不渡りがあり、又は、銀行取引停止処分を受けた場合
  • 破産、民事再生、会社更生、特別清算若しくは特定調停又はこれらに類する手続の申立てがあった場合
  • 事業を停止し又は解散の決議(合併によるものを除く。)をした場合
  • その他本契約を継続しがたい相当の事由が生じた場合

第12条(期限の利益の喪失)

当事者は、前条各号に掲げる事由のいずれかに該当したときは、相手方の自らに対する催告その他の手続を要せず当然に、本契約に基づく債務について期限の利益を失い、相手方に対し、その全額を支払う。

第13条(秘密保持)

  1. 「秘密情報」とは、当事者が本契約に関連して相手方から開示を受けた一切の情報(本契約の内容及び本サービスの内容を含む。)をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、秘密情報に該当しない。
    1. 当事者が相手方から開示を受ける時点で既に公知となっていたもの
    2. 当事者が相手方から開示を受けた時点で既に保有していたもの
    3. 当事者が相手方から開示を受けた後に自らの責めに帰すべき事由によらずに公知となったもの
    4. 当事者が相手方から開示を受ける前であるか後であるかを問わず、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく適法に取得したもの
    5. 当事者が相手方から開示を受ける前であるか後であるかを問わず、相手方から提供された情報に依拠しないで独自に開発したもの
  2. 当事者は、あらかじめ相手方から書面等による承諾を得たときを除き、秘密情報を第三者に開示せず、また、本契約を履行する目的以外のために使用してはならない。
  3. 前項の定めにかかわらず、当事者は、本契約を履行するために必要な範囲に限り、自らの役職員に対して秘密情報を開示することができる。ただし、この場合、自らの役職員に対しても本条に定める秘密保持義務を遵守させなければならない。
  4. 第2項の定めにかかわらず、当事者は、必要なときは、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士その他の法律上の守秘義務を負う専門家に対し、秘密情報を開示することができる。
  5. 第2項の定めにかかわらず、当事者は、法令の定めにより官公庁、裁判所等の公的機関から開示を要求されたとき、又は、金融商品取引法その他の法令の定めにより開示が求められるときは、秘密情報を開示することができる。ただし、この場合、相手方に対してその旨を可能な限り事前に通知し、また、必要最小限の範囲でのみ秘密情報を開示するにとどめなければならない。
  6. 第2項の定めにかかわらず、委託者は、サービス提供事業者と新規潜在顧客との間での利用契約の締結及びサービス提供事業者による新規潜在顧客に対する本サービスの提供のために必要な範囲で、受託者の秘密情報をサービス提供事業者に開示することができる。
  7. 事者は、相手方から要請があったとき、又は、本約款が終了したときは、相手方から開示された秘密情報を廃棄又は消去し、また、相手方から開示された秘密情報が含まれる全ての物件を、相手方の指示に従って返却し、又は、破棄若しくは消去しなければならない。当事者は相手方から開示された秘密情報又はそれが含まれる物件を廃棄又は消去した場合において、相手方から求められたときは、秘密情報の廃棄・消去を証明する証明書を相手方に交付する。

第14条(反社会的勢力の排除)

  • 当事者は、相手方に対し、本契約の成立時において、自ら及び自らの役員等(自らの業務を執行する社員、役員又はこれらに準じる者をいい、名称・肩書を問わず、これらの者と同等以上の支配力を持つ者を含む。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他のこれらに準じる者(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明するとともに、将来にわたっても該当しないことを確約する。
    1. 反社会的勢力が経営を支配する関係を有すること
    2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与する関係を有すること
    3. 自ら又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用する関係を有すること
    4. 反社会的勢力に資金等を提供し、又は、便宜を供与するなどの関与をする関係を有すること
    5. 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • 当事者は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしないことを確約する。
    1. 暴力的な要求
    2. 法的な責任を超えた不当な要求
    3. 脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し又は相手方の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準じる行為
  • 当事者は、相手方が前2項のいずれかに違反したときは、催告その他の手続を要せず直ちに、当事者間の一切の契約を解除することができる。この場合、解除をした側の当事者は、解除により相手方に生じた損害を賠償する責任を負わない。また、解除をした側の当事者は、相手方に対し、相手方が前2項のいずれかに違反したことに起因又は関連する一切の損害(調査費用、弁護士費用その他の専門家費用を含む。)の賠償を請求することができる。

第15条(契約上の地位等の譲渡等の禁止)

当事者は、相手方から書面等による事前の承諾を得たときを除き、第三者に対し、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を譲渡若しくは移転し、担保に供し、又は、その他の処分をしてはならない。

第16条(専属的合意管轄)

本契約に関連する一切の紛争は、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。

第17条(誠実協議)

本契約に定めがない事項及び本契約の解釈に疑義がある事項は、当事者の双方が誠実に協議のうえ、これを解決する。

第18条(残存条項)

本契約が終了した場合であっても、第5条(その他報酬の不発生)、第6条(実費)第2文、第7条(資料等の提供)第2項、第9条(競業避止)、第13条(秘密保持)、第14条(反社会的勢力の排除)第3項第2文及び第3文、第16条(専属的合意管轄)並びに本条は、引き続き効力を有するものとする。

第19条(本約款の変更)

委託者は、本約款の変更が受託者の一般の利益に適合する場合、又は、本約款の変更が本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にかかる事情に照らして合理的な場合には、受託者の了承を得ることなく、いつでも本約款を変更できるものとする。委託者は、本約款を変更する場合、委託者のホームページへの掲載その他委託者が適切と判断した方法により、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容及び効力発生日を周知するものとし、その変更の効力は当該効力発生日において生じるものとします。なお、本約款の変更後に受託者が本業務を実施したときは、受託者は、本約款の変更に同意したものとみなします。